北九州市の件について、もやいで緊急声明を出しましたので全文を末にアップします。
もやいBlogにも記事を湯浅が書いています。
http://www.moyai.net/modules/weblog/
details.php?blog_id=165
日弁連が会長談話を発表しました。
日弁連会長談話
http://www.nichibenren.or.jp/
ja/opinion/statement/070713.html
(抗議文の参考にしてください)
声なき声を「形」にして、抹殺されないように挙げていきましょう。
(抗議先)
北九州市長・北橋健治
市長直通メール↓
https://www.city.kitakyushu.jp/
page/form/form-e-6.html
〒803-8501 福岡県北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市市長秘書室
電話:093-582-2127
FAX:093-562-0710
hisho@mail2.city.kitakyushu.jp
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北九州市餓死事件に対する緊急声明
162‐0814 東京都新宿区新小川町8-20 こもれび荘
NPO法人自立生活サポートセンター・もやい
理事長 稲葉 剛
03-3266-5744
担当:事務局長 湯浅誠
またも悲劇が繰返された。7月11日各紙が報道したように、北九州市小倉北区で死後1ヶ月と見られる遺体が発見された。亡くなった52歳男性は、昨年末から生活保護を受けていたが、4月に生活保護の辞退届を提出、「受給廃止」となっていたという(7月12日朝日新聞)。
本件に関して、私たちは、
① 男性の辞退届け提出が、本当に男性の真意にもとづくものだったのか(事実上福祉事務所職員に強要されたものではないのか)、
② 真意にもとづくものだったとして、男性のその後の生活の見通し(経済的に自立して生活していける見通し)について、福祉事務所は十分な調査(報道されているタクシー会社に就職できる確実な見通しがあったか、それによって生活保護基準を上回る収入を得られる確実な見通し)を行ったのか、
③ 経済的に自立の見通しが高かったとして、なぜ実際に就労して保護基準を上回る収入を得た後に廃止する、という生活保護法が予定している通常の手続きを取らなかったのか、
④ 辞退届けを提出する義務も必要もないことについて、男性に十分な説明が行われたのか、
⑤ 説明が行われたのだとしたら、どうして報道されているように男性の日記に不満(「働けないのに働けといわれた」)と記されているのか、
等々について、数々の疑問をもっている。北九州市は、昨年5月に発覚した餓死事件同様「対応に問題はなかった」と話しているが、本当に自信をもってそう言えるのであれば、北九州市は自ら積極的に生活保護ケース記録を開示するなどして、説明責任を果たすべきと考える。
私たちが、東京を中心に活動しながら、北九州市の件で今回のような緊急声明を発表することには理由がある。それは、北九州市以外でも同様の事態(経済的自立の見通しがないにもかかわらず、保護辞退を強要する、不適切な指導指示にもとづいて保護を廃止する)が頻発していると考えるからである。以下、私たちが受けた相談の一端を紹介する。
①先月、相談に訪れた50代男性は、都内の福祉事務所から「平成19年5月10日までに就労を開始すること」というきわめて不適切な「保護指示通知書」を渡され、6月22日付で「法第27条指示違反による廃止」という違法な「廃止の理由」で生活保護を職権廃止されるに至っている。職権廃止取消を求める不服審査請求はもちろん、精神的苦痛を与えられたことによる国家賠償請求も提起しうる事案だったが、本人がどうしても「あそこ(の区役所)にはもう行きたくない」と言って、権利回復は果たせなかった。
②昨年相談に訪れた50代夫婦は、その一年半前に強圧的な就労指導によって精神的に追い詰められ、経済的自立の見通しがまったく立たないにもかかわらず、生活保護を辞退した。私たちの元に相談に来るまでの一年半、妻が難病をもつ夫を支えながら月収7万のパート労働で暮らしてきた。私たちは、再度の生活保護申請を勧めたが、妻が「もうあんな思いは二度としたくない」と言って、ついに生活保護申請には至らなかった。
このように、「自立」の美名の下、実際には生活していく見通しが立たないまま、生活保護から半強制的に追い出されている人たちが全国に多数存在している、と私たちは推測している。その人たちは、心にトラウマが残るまで圧力をかけられ、権利回復を求める意欲も残らないところまで追い詰められ、そして放り出されている。福祉事務所は、本人たちから声を上げる力を奪っておきながら、「声が出ていない以上、対応に問題はない」と涼しい顔をしている。その声を上げられない力の剥奪の究極形態が「死」に他ならない。力を付ける(「自立の助長」生活保護法1条)はずの福祉事務所が、受給者から力を奪うという悲惨な逆転現象が起こっている。
事は北九州市のみに留まらない。その事態の深刻さに鑑み、以下主張する。
1)北九州市は、今回の餓死事件の厳密な検証をただちに行うべきである。生活保護を廃止した行為は、「辞退届けが提出されたから」などという薄弱な理由では正当化されない。
2)全国の福祉事務所は、不適切な指示書の乱発、辞退届けの強要、違法な職権廃止をただちにやめるべきである。もうこれ以上、福祉事務所被害者を出してはいけない。
3)政府は、経済的自立偏重の「自立支援」を根本的に見直すべきである。現行「自立支援」「再チャレンジ」は、多くの場合、弱者いじめにすぎない。人々に負担を求めるばかりでなく、人々の生活を保障する国の責任を果たすべきである。
2007年7月13日
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