みんな違うからいろいろあるけど、だからこそ、わくわくする。
一緒に化学反応、起こしましょ?
DV法は、がんばっていますな。
うん、社会保障関係は軒並みボロボロな中で、すごく頑張っていると思います。
暴力はいけませんよ。
どのような理由があってもいけません。
でも、社会自体が国民を捨てるからね…。
その中で、声を上げることに空しさを感じないと言えば嘘になりますな。
社会全体の構造を変えていくためにも、草の根の活動が必要なのであろうと、舫いに足を運ぶわけです。
働いても働いても努力が報われない暴力的な社会の中で、健康な精神と感覚を保ち続けることは、もはや闘いなのかもしれません。
本当は、みんなが優しくなれるような、しっかりしたセーフティーネットが張られている余裕のある社会が理想です。
そのうえで、DVはいけないとか、児童虐待はいけないとか、マイノリティーへの差別はなくそうとか、いろいろ声を上げたいのですけれど。
日々の活動の中で、家庭が安全な場として機能できなくなっているケースが多くなっているのを感じ、危機感を深めています。カップルだけでなく、親子関係、兄弟関係も、危ない…。家庭の閉塞性が、かえって外部からの介入を困難にして危険性を高くしている・・・。悩ましいです。
-------------
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」
平成19年7月5日成立
1)市町村基本計画の策定
・市町村レベルでも配偶者暴力相談支援センターとして機能させることが努力義務とされました。
2)配偶者暴力支援センターに関する改正
・市町村レベルでもDV防止・被害者保護のための施策の実施に関する基本計画の策定が努力義務とされました。
・支援センターの義務として、被害者の緊急時の安全確保を明記することになりました。
3)保護命令の拡充
・生命等に対する脅迫を受けた場合も保護命令が適応されます。
・電話なども保護命令違反の対象となります。
・接近禁止命令が同居の親族以外にも適応され、範囲が広がりました。被害者の申し立てにより、これを適応される本人の同意がある時に限りすることができます。
4)裁判所から支援センターへの保護命令の発令に関する通知
・保護命令を発した場合、申立人が支援センターに相談した記録がある時は、裁判所は保護命令を発したこととその内容を支援センターに通知することになりました。
5)施行期日
この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行します。
うん、社会保障関係は軒並みボロボロな中で、すごく頑張っていると思います。
暴力はいけませんよ。
どのような理由があってもいけません。
でも、社会自体が国民を捨てるからね…。
その中で、声を上げることに空しさを感じないと言えば嘘になりますな。
社会全体の構造を変えていくためにも、草の根の活動が必要なのであろうと、舫いに足を運ぶわけです。
働いても働いても努力が報われない暴力的な社会の中で、健康な精神と感覚を保ち続けることは、もはや闘いなのかもしれません。
本当は、みんなが優しくなれるような、しっかりしたセーフティーネットが張られている余裕のある社会が理想です。
そのうえで、DVはいけないとか、児童虐待はいけないとか、マイノリティーへの差別はなくそうとか、いろいろ声を上げたいのですけれど。
日々の活動の中で、家庭が安全な場として機能できなくなっているケースが多くなっているのを感じ、危機感を深めています。カップルだけでなく、親子関係、兄弟関係も、危ない…。家庭の閉塞性が、かえって外部からの介入を困難にして危険性を高くしている・・・。悩ましいです。
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「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」
平成19年7月5日成立
1)市町村基本計画の策定
・市町村レベルでも配偶者暴力相談支援センターとして機能させることが努力義務とされました。
2)配偶者暴力支援センターに関する改正
・市町村レベルでもDV防止・被害者保護のための施策の実施に関する基本計画の策定が努力義務とされました。
・支援センターの義務として、被害者の緊急時の安全確保を明記することになりました。
3)保護命令の拡充
・生命等に対する脅迫を受けた場合も保護命令が適応されます。
・電話なども保護命令違反の対象となります。
・接近禁止命令が同居の親族以外にも適応され、範囲が広がりました。被害者の申し立てにより、これを適応される本人の同意がある時に限りすることができます。
4)裁判所から支援センターへの保護命令の発令に関する通知
・保護命令を発した場合、申立人が支援センターに相談した記録がある時は、裁判所は保護命令を発したこととその内容を支援センターに通知することになりました。
5)施行期日
この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行します。
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