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みんな違うからいろいろあるけど、だからこそ、わくわくする。 一緒に化学反応、起こしましょ?
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http://mainichi.jp/life/edu/child/news/20081024ddf041040013000c.html

生活保護:母子家庭で母の3割、心に病 DV、虐待…問題複数抱え--大阪府内調査

 大阪府内で生活保護を受給する母子家庭のうち、母親が強いストレスが原因とみられる精神疾患を患っている世帯は約3割に上ることが、堺市健康福祉局の道中隆理事の調査で明らかになった。ほとんどがDV(ドメスティックバイオレンス)、児童虐待などの貧困要因を複数抱えていることも判明。生活保護が親から子へ引き継がれる世代間連鎖は約3割に上った。道中理事は「健康面での生活支援も必要だ」と指摘する。

 調査は、府内の214世帯を抽出して分析した。母親が何らかの病気を患っているのは131世帯(61%)で、うちパニック障害や心身症などの精神疾患は72世帯(34%)だった。

 また、低学歴の母親は57%▽10代で出産した母親は26%▽DV被害は22%▽子供が病気の世帯は21%▽子供が薬物中毒、窃盗、売春などの問題を抱えている世帯は21%▽子供が虐待を受けている世帯は9%--で、一つの家庭で3~4項目の要因が重なっていた。

 厚生労働省によると生活保護の受給世帯数(07年度)は約111万世帯で、うち母子家庭は8・4%を占める。1000人当たりの保護率は、全体で22人だが、母子家庭に限ってみると190人に跳ね上がり、貧困割合が高い。道中理事の調査では、母親の親も生活保護を受給していた世帯は07年の調査で41%、今回は32%だった。

 道中理事は「さまざまな負の誘因が重なり合い、相乗的に影響を及ぼしている。強い不安とストレスにさらされ続けることで、母親が精神疾患を引き起こす母子家庭も多いのではないか」と話す。【坂口佳代】

 ◇岩田正美・日本女子大教授(社会福祉学)の話

 貧困は所得の低さだけでなく、複合的な不利の連鎖を伴って現れることが少なくない。特に生活保護制度は、このような多くの問題を抱えて働けない時に初めて対応する実態もある。生活保護の実施に当たっては児童相談所や保健所、病院、司法関係者などとの連携が不可欠だ。

毎日新聞 2008年10月24日 大阪夕刊
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生活相談を受けていて、または自分の過去を振り返って。

母子家庭で生活困窮していることの困難さは、自分ひとりの場合とは又違います。
子どもは一番近い他人であり、母である自分の努力や気合ではどうにもならんなあといった側面に直面します。そこで踏ん張れるのは、人に恵まれるなどの運や、自分の気力体力あってこそです。

ぎりぎりの、綱渡りのような努力を強いるのは、もうやめたいですね。

子どもという他人を育てることは、本来は大きな発見であり喜びです。いまさら自分をいきなおすきっかけを運ぶ、それが他人と暮らすということ。社会でも応援しませんか?

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<生活保護>通院交通費を支給へ 厚労省、不支給通知撤回
6月11日0時20分配信 毎日新聞


 厚生労働省は10日、生活保護受給者が医療機関で受診する際の交通費(通院移送費)の支給基準を厳格化した4月1日の通知を事実上撤回し、個別事情に配慮して適正に支給するよう新基準を通知した。撤回した通知は、原則支給されていた交通費を原則不支給としていた。来月実施予定だったが、「受診抑制を招きセーフティーネットが破壊される」と受給者から強い批判が出ていた。

 自民党議員有志が10日、舛添要一厚労相に厳格化の撤回を要請。舛添厚労相は会見で「(厳格化の)事実上の撤回。(新通知で)受給者が必要な医療を受けられなくなることがないようにしたい」と述べた。

 新通知は、旧通知が例外的に給付する条件に挙げた「身体障害者など公共交通機関の利用が著しく困難な場合」について、知的・精神障害者や難病患者も含まれることを明記。「交通費が高額になるへき地在住」の条件も、継続的な通院が必要で交通費負担が重い場合など、「都市部在住でも一律に(支給対象から)排除しない」としている。

 生活保護受給者らとともに旧通知の撤回を求めていたNPO「もやい」の湯浅誠事務局長は会見で「『事実上の撤回』は評価するが、完全撤回を求めていたので残念。内容を精査して新通知の評価を決めたい」と話した。また、埼玉県在住で、持病の治療のため東京都内の病院に通っている受給者の女性(46)は「厚労省は生活保護費の削減だけが目的で、誰がどんな影響を受けるか何も考えていなかった」と、改めて旧通知を批判した。【東海林智、夫彰子】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080611-00000002-mai-pol

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とりあえず。

次は何できますやら。
こないことを祈る。

今日の今日でほんとーに申し訳ない・・・。
これからもやいで集まって、みんなを連れて厚労省前の抗議行動から参加予定です・・・。
気持ちはあるのだけれど、からだはひとつ・・・。
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生活保護の通院移送費削減の撤回を求めて、

共同行動への参加を呼びかけます

2008年5月2日

 

各団体御中

生活保護問題対策全国会議 代表幹事 尾藤廣喜
中央社会保障推進協議会 代表委員 住江憲勇
全国公的扶助研究会 会長 杉村宏
全日本民主医療機関連合会 会長 鈴木篤
NPO法人自立生活サポートセンター・もやい 理事長 稲葉剛
特定非営利活動法人DPI日本会議 議長 三澤 了
全国生活と健康を守る会連合会 会長 鈴木正和

 

日頃より、国民の暮らしと医療を守るために奮闘されていることに敬意を表します。

国・厚労省は、4月1日から生活保護の通院移送費の削減を強行しました。すでに、多くの自治体で打ち切りが始まっています。この削減は、実質的な基準引き下げになり、生活保護世帯の生存権を著しく侵害するものです。通院移送費の削減は、受診抑制をひきおこし、命と医療を受ける権利を奪うものでもあります。同時に、3月3日に発表して、4月1日実施はあまりにも乱暴なもので、手続き的にも大問題です。

そこで、貴団体で厚労省や国会議員などへの働きかけをおこなっていただくようお願いします。また、私たち7団体は、通院費削減撤回を求めて、次のように、国会議員要請、厚労省前での宣伝・抗議行動、院内集会などを行いますので、参加いただくようお願いします。

1.5・14国会議員要請、宣伝行動

(1)日時・集合 5月14日(水)  午後1時40分衆議院議員面会所

(2)午後2時~3時 国会議員への要請行動

2人くらいで組を組んで、議員要請をします。

各団体で議員に渡す要請書や資料があれば、30部印刷して持参ください。

(3)午後3時30分~4時30分 厚労省前での宣伝・抗議行動

各団体で5分程度訴える弁士を準備してください。

この時間内に厚労省への要請をおこないますので、要望書などを

厚労省に提出される団体は持参ください。また、旗やノボリなどを持参ください。

2.5・21院内集会

(1)日時 5月21日(水)12:30~14:00

(2)会場 衆議院第1議員会館第1会議室

*会館への通行証は、12:00よりロビーでお渡しします。

3.その後の行動は、下記のように予定しています。確定次第お知らせします。

□6月9日(月)午前10時~厚労省交渉、12:00~ 院内集会

 

(連絡先)生活保護問題対策全国会議

 事務局長 弁護士 小久保哲郎

    TEL06-6363-3310

    FAX06-6363-3320

もやいの最新の声明です。
闘っていくのは当然としても、混乱と不安のさなかにいる当事者の声をどう掘り起こしていくか、当事者のダメージを最小限にするかが悩ましいところではあります。

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生活保護利用者の医療受診機会を奪う

通院移送費(交通費)支給抑制通知の撤回を求める声明

2008416

NPO法人自立生活サポートセンター・もやい

理事長 稲葉剛

162-0814東京都新宿区新小川町8-20こもれび荘

TEL03-3266-5744(火曜1121時、金曜1117時)、FAX03-3266-5748

Emailinfo@moyai.netURLwww.moyai.net

 

「健康への願いは人間の最も根源的な欲求であり、医療に対する国民の不安を解消することは、政府が今為すべき施策の中で最も優先すべき課題である」――これは、他ならぬ「規制改革推進のための3か年計画(改定)」(2008325日閣議決定)中の文章である。

この文書が「今為すべき施策の中で最も優先すべき課題」として「医師を含む医療従事者の一切の制限のない派遣解禁」を訴えた同じ時期に、厚生労働省は151万人に達する生活保護受給者の医療受診機会を実質上奪いかねない通院移送費支給の抑制を求める文書を各自治体に通知した。

 厚生労働省保護課は「真に医療を必要とする人にはこれまで通り支給できる」と言っているという(朝日新聞大阪版413日付)。しかしまた「(大阪)府内のある福祉事務所は、現在の支給総額の67割をカットせざるを得ない」とも報じられている(同上)。厚生労働省の言い分だと、この人たちは「真に医療を必要とする人ではない」ということになるのだろう。いつものやり方だ。

 

 以下は、今回の通知の撤回を求める、生活保護利用者の一人からのメッセージである

「私は、現在は精神科医、一人しか診てもらっていないのですが、わずかな時間であるとはいえ、生活保護を受けていて、しかも全く身寄りもなく、いつも恐怖や不安を抱えている者として、精神医療機関につながっているというだけでも、大変な支えになっております。

その移送費を廃止ということになってしまわれますと、もう、精神医療に通うことが、今までのような、少なくとも定期的な通院はできなくなってしまいます。

なぜかといいますと、生活扶助の節制で、ギリギリだからです」

 今回の通知は、この人から「大変な支え」を奪う。ギリギリの暮らしをする人々から「大変な支え」を奪い取ることが「今為すべき施策」だろうか。

 

 政府が、これ以上、人々の暮らしに敵対しないことを改めて求める。過ちを過ちと認めて撤回すれば、人々も政府を見放すことはないだろう。

朝日新聞 2008年4月13日付け
今日、厚労省に移送費制限撤回を求める行動を行いました。
おかしいことはおかしいといっていきませんと、どんどん私たちの生きる権利がはく奪されてしまいます。
普段の風邪では地元の内科に通っていても、急性の症状が出た場合には大病院に行きますよね?同じ診療科目だからって、一つの病院にしかかかれないって、おかしくない?
生活保護を受けることは、命そのものにも優劣をつけられちゃうってこと?

雇用もガタガタ、社会保障もズタズタ。
私たちが安心して生きられない日本の社会に、生きる希望ってあるのか?
夏までに効果的なアクションをたたみかけるように起こして撤回させましょう!
後から声明もアップします。
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生活保護受給者の通院交通費、大幅制限 厚労省が新基準


 生活保護受給者の通院の際に支給される交通費(通院移送費)について、厚生労働省は今年度から、支給条件を災害時の緊急搬送など特殊なケースに絞り、「例外的」に支給する場合でも通院先を福祉事務所管内に限るなど支給基準を改定した。北海道で交通費が不正受給された事件の再発防止策と位置づけ、移行期間が終わる6月末以降の本格運用を目指す。これに対して、支給を打ち切られる恐れのある患者と接する自治体担当者の間には戸惑いが広がっている。

 これまで通院や入退院の際、医師の意見書などを条件に、通院移送費として「最低限度の移送」に必要な費用が支給されてきた。

 しかし、厚労省社会・援護局長名の1日付の通知によると、「一般的」な支給は災害現場からの搬送など4ケースに限定。それ以外を「例外的」な支給と位置づけ、通院先は原則、市町村や地域ごとにある福祉事務所の「管内」とした。具体的には、身体障害などで電車やバスの利用が「著しく困難」な人のタクシー代や、へき地などに住んでいて「交通費の負担が高額」になる場合のみ、支給するようにした。これまで普通に支払われていた近距離交通費や、福祉事務所管外の医療機関に通うための交通費の支給が止まる恐れがある。

 大阪府が、政令指定市と中核市を除く府内39市町村を対象に06年度に実施した調査によると、1人あたりの支給額は年平均3万8500円。利用者の6割以上は電車かバスを利用していた。府内のある福祉事務所は、現在の支給総額の6~7割をカットせざるをえないとみている。

 東京都、横浜市など首都圏7自治体は3月、新基準について受給者の医療や生活に「重大な影響を与える」との意見書を同省に提出した。

 大阪市は今月1日、厚労省に対し、「高額」などを判断する具体的な目安を示すよう文書で要請。回答が来るまで旧基準での支給を続ける方針だ。市には先月ごろから、「交通費が出なくなるんですか」といった問い合わせが寄せられている。市生活保護担当は「受給者にとっては、1回数百円の電車代でも負担が大きい。あいまいなままでは実施できない」としている。

 北海道滝川市の事件では、元暴力団員らがタクシー会社と共謀し、介護タクシー代約2億円をだまし取ったとして逮捕、起訴された。これに対し、福祉事務所職員やOB約300人でつくる「全国公的扶助研究会」(会長=杉村宏・法政大教授)は、「特殊な事件のために、多くの受給者の医療を受ける権利を侵害されることになる」と再検討を求めている。

 厚労省保護課は「事件を受け、過大支給を防ぐために基準を明確化した。支給できなくなるケースもあるだろうが、一律に支給を認めないような運用はしないよう求めており、真に医療を必要とする人にはこれまで通り支給できる」としている。

     ◇

 生活保護で暮らす患者のなかにはすでに支給打ち切りを告げられた人もいる。

 「タクシー代を出すのは難しくなる」。大阪府の男性(57)は最近、福祉事務所のケースワーカー(CW)から告げられた。

 2年前、脳梗塞(のうこうそく)で手足にマヒが出て溶接工の仕事を解雇され、生活保護を受けるようになった。塀や電柱につかまりながら、ゆっくりでないと歩けない。月2回、ヘルパーに付き添われてタクシーで病院に通い、通院移送費約3千円を受け取っている。

 厚労省の新基準では、男性の場合、災害時の搬送など「一般的」な支給要件の4項目には該当しない。身体障害などで「電車・バス等の利用が著しく困難」で、例外的に支給されるかどうかが焦点となるが、CWは「一応歩ける」として、支給継続に難色を示しているという。男性は「10メートル先まで歩くのに何分もかかるのに……」と納得していない。

 精神障害者や難病患者、医療者の団体の間にも、新基準の撤回を求める動きが広がっている。3月25日に厚労省に基準の再考を求める要望書を出した「全国腎臓病協議会」(東京都)の金子智・事務局長は「定期的に人工透析を受ける患者にとって、交通費の負担は大きい。通院移送費は生命維持に欠かせないセーフティーネットとして保障すべきだ」と話している。(永田豊隆)

    ◇

 〈通院移送費制度〉 生活保護を受ける人が通院する際に実費が支給される。通常は受給者が立て替えた後、1カ月分をまとめて申請する方法がとられる。06年度は全国で計43億8600万円が支給され、医療にかかわる生活保護費(医療扶助)1兆3500億円の0.32%だった。生活保護制度では受給開始理由の43%が「傷病」だった。06年度の生活保護受給者151万人のうち、通院や往診など入院以外で医療にかかった人は月平均110万人だった。

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